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長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件 最高裁判決 と企業対応

―2つの注目最高裁判例をふまえて今後必要となる対応を具体的に解説―
正社員と有期契約社員(定年後再雇用された嘱託社員)の労働条件の格差が、労働契約法20条に違反するかどうかが争われた長澤運輸事件(東京地裁平成28年5月13日判決 東京高裁平成28年11月1日判決)とハマキョウレックス事件(大津地裁平成27年9月16日判決 大阪高裁平成28年7月26日判決)の最高裁判決が6月1日に言い渡されました。これまでの結論が覆るのか,新たな判断が示されるのか,有期契約社員の処遇格差に関しては,近時裁判例が多く出されており,かつ「同一労働同一賃金」に関する法改正も予定されていることから,今回の最高裁の初判断に対する企業の関心は非常に高いものと思われます。
そこで本セミナーでは、長澤運輸事件を受任されたパートナー弁護士 峰隆之先生 元労働基準監督官 北岡大介先生をお招きし、上記最高裁判決を踏まえたうえで、今後の企業実務にあたっての留意点(正社員と有期契約社員(定年後再雇用者)との処遇の差異をどのように設定すべきか)等を示していただきます。
【内  容】 (予定)
●今回の訴訟の主な争点と最高裁判決のポイント
  …長澤運輸事件/ハマキョウレックス事件/両判決の比較 など
●今後の実務への影響と留意点
 …正社員と有期契約社員との労働条件の差異をどうつけるか(賃金の引き下げ幅,手当の範囲や差の程度 など)
●「働き方改革関連法案(同一労働同一賃金)」との関係 など
※内容は予定のため、変更する可能性があります。
▼講 師  峰 隆之先生 弁護士
北岡大介先生 社会保険労務士 元労働基準監督官
▼日 時  2018年8月17日(金) 14:00?17:00(開場13:30)
▼会 場  松本商工会議所(松本市中央1-23-1) 301会議室
▼参加費  顧問企業様  無料   一般の方 3,000円(事前のお振込みをお願いします。)
▼定 員  40名
▼申し込み方法  ご希望の方は、ホームページ「お問い合わせ」より必要事項を記入の上、お申し込みください。