顧問契約について
社会保険労務士に業務を委託する場合、次の2つの契約形態があります。
顧問契約 | 毎月固定の顧問料金を取り決め、手続き関係はもちろん相談業務や情報提供等を含めて包括的に委託します。 |
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スポット契約 | 手続き業務を中心に、あくまでも単発的に業務を委託します。 |
顧問契約のメリット
当事務所では、スポット契約よりも顧問契約をお勧めしています。なぜならば、顧問契約には次のようなメリットがあるためです。
●包括的なサービスを提供
社会保険関連の手続きは、予想以上に多いことをご存知でしょうか?新規採用・退職・給与・社会保険など、人が動くたびに、会社は、手続きをしないといけません。そんな手続きを顧問契約をして頂くことで、まとめて解消して頂けます。また、手続き関係にとどまらず、相談業務や情報提供等まで含めて行います。そのため、人事労務問題にとどまらずに経営上の問題等も一緒に解決策を考え、提案・アドバイスを行います。
●迅速な対応
特 に手続き業務では、年間を通じて業務の集中する時期がありますが、顧問契約のクライアント様はあらかじめその内容が予定されていますので、迅速かつ的確に 業務を処理することができます。 また、予定になかった急な手続きや労務関連のトラブル発生時でも、顧問契約のクライアント様を優先して対応させていただいています。
●割安な料金体系
顧問先企業様から のご相談もしくは事務受託については、顧問契約のない企業様からスポットでご依頼いただいたときよりも、割安な料金体系となっております。
●法律改正の対応
「ウチは人事部があるから大丈夫」そんな風に思っていませんか?そんなことも無いようです。 新しい法律というのは、「意外にある」と言うことをご存知でしょうか?いままで適用された法律が来月から適用されないそんなこともしばしばです。でも、顧 問契約のメリットのひとつに、「ちゃんと施行されればお知らせする」と言うのがあります。どこがどう変わったのかは、やはり日々業務としている私どもにお 任せ頂くほうがよいでしょう。
顧問契約の業務内容・範囲
顧問契約に含まれる内容は次のとおりです。
含まれる主な内容 |
・原則月1回のご訪問及びご相談・情報提供 |
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含まれない主な内容 | ・助成金・奨励金の申請 ・人事評価制度や給与規定等の各種設計 ・給与計算業務 など |