労働時間に関する是正勧告
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「36協定の届出なく、法定労働時間を超えて従業員を労働させている。」
労働基準法では、労働時間は、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働させてはならないことが規定されています。
法定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、労働基準法第36条に規定する「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」を労使で書面で締結して、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定を届出しないまま、法定労働時間を超えて労働させることは法律違反です。たとえ、残業代をきちんと払っていたとしても、36協定を届出していなければ、違反となります。
36協定については、次の点にも注意が必要です。これらの事項が守られていない場合も、是正勧告による指導の対象となります。
○ 会社単位ではなく、事業場単位で届出が必要です。
つまり、本社の他に、支店、工場、店舗などがある場合には、それぞれ36協定を届出する必要があります。
○ 36協定は従業員に周知が必要です。
36協定は届出をするだけでは不十分です。それを従業員に周知する必要があります。周知方法としては、常時従業員が閲覧できる場所に備え付ける、従業員へ書面で交付するなどの方法があります。
○ 36協定には有効期間があります。
36協定の有効期間は最長でも1年間と決められています。1度届出すれば終わりではなく、毎年、労使で書面で協定を結び、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。
さらに、休憩時間も労働時間に応じて、法律で以下のように定められています。
1.労働時間が6時間以下の場合は休憩時間は不要
2.労働時間が6時間超で8時間以下の場合は45分以上の休憩
3.労働時間が8時間超の場合は1時間以上の休憩
この休憩を与えずに働かせると、もちろん違法になります。
長時間労働は、過労死や精神疾患など、健康障害に直結する可能性が高いため、重点項目とされるわけです。
労働基準監督署では、11月に「労働時間適正化キャンペーン」を行なうなど、かなり力を入れて取締りを行なっています。