0263-28-1111
受付時間:平日9:00〜17:00

お問い合わせ

MENU

就業規則はどのような場合に必要になりますか?

就業規則はどのような場合に必要になりますか?

常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければならないことになっております。 労働者の労働条件を画一、公平にし、企業秩序を維持するためにも、法の定めに従った労務管理が必要です。