パート、アルバイトは、別の就業規則ですか
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日々の労務管理は、就業規則の記載内容をよりどころとしています。
そして、その就業規則は、労基法やら民法やらをもってきて、 法違反のないように、または会社が危険な状態に陥らないように うまく規定されていると思いますが。
突然、パートタイマーから退職金を要求されたら!
その答えは、御社の就業規則に記載されています。
就業規則の一番初めに、第1条【目的】という箇所があると思いますが、その次あたりに【適用】とか【適用範囲】または【従業員の種類】というような項目がありませんか?
これはこの会社の就業規則が誰のためにあるかを示す、重要な条文なんです。
労働基準監督署でもらった雛形就業規則は以下のように書いています。
「この規則は、就業規則で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し別の定めをした事項については、別に定めるところによる。」
これで、「良かった。」と思う経営者の皆さんもいるでしょう。
でも、ここからが。
もし、別の定めをしていなかったら……?