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問題社員の退職金は支払わなければいけないのか?

1ヶ月ほど前、突然、退職届を提出して社員Xが一人、会社を辞めた。

いろいろ調べてみると、数百万円ほど、合わないお金がある。

さらに調べると、集金してきたお金を横領していることが判明した‥‥。

退職金規程で確認してみると‥‥。

労働基準監督署でもらった雛形就業規則は以下のように書いています。

「懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある」

良かったと「胸を撫で下ろすし、心配事がなくなったと思われる肩もいるでしょう。

社員Xは、懲戒解雇されたのではなく、退職届を自ら提出して辞めたのです。ここがポイントです。

このようなケースの場合、就業規則には、退職金不支給の規程を具体的に定めておくことが必要です。

したがって、懲戒解雇になったことを理由としないで、懲戒解雇に該当するような行為があった場合のことを考えた退職金不支給の条文にすることです。

さらに、退職金の支払時期についても慎重に検討する必要があるでしょう。