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休日出勤手当を余分に支払っていませんか

すでに週休二日制が当たり前になってきています。
中小企業でも年間休日120日などというところもあります。

この休日には「法定休日」と「法定外休日」2種類に分類できることをご存知ですか。

「休日」 とは, 労働契約において労働の義務がないとされている日をいいます。

労働基準法ではこの休日について, 使用者は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」 と定め (35 条1項), 業務の都合などで毎週1回の付与ができない場合は 「4週を通じ4日以上の休日を与える」 ことができるとしています (同条2項)。 一般にこの休日を 「法定休日」 と言います。

法定外休日に労働させても、休日労働としての割増賃金を支払う必要はなく、通常の労働時間の賃金(その者の時間当たり賃金×労働時間数)を支払えばよい わけです。ただし、法定外休日に働いたことによってその週の労働時間が一週の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間は、時間外労働としての割増賃金 (25%以上)の支払いが必要になります。

 労基法第35条でいう「休日」とは、「1週1日又は4週4日の法定休日」を指します。したがって、この法定休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金が必要となります。月給なら、

 企業によっては、このほかに、週ごとの所定休日(土曜日等)や国民の祝日、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めているところが多いと思いますが、 「1週1日又は4週4日の法定休日」が確保されていれば、これら法定外休日に労働させても、割増賃金を支払う必要はありません。働いた時間分の時間当たり 賃金を支払えばそれで足ります。

残念なことに、労働基準監督署で入手する雛形就業規則をそのまま使用している場合、これまた損をするのです。

法定休日、所定休日の区別はなく、休日に労働させれば、すべて35%割増の休日労働割増賃金をしているからです。