残業を許可制にする。
社員に任せて際限なく残業を認めると、いつの間にか残業代がとんでもない額になってしまうことがあります。
この不景気、ボーナスの減った分を補おうとする気持ちはわかるのですが、「ダラダラ残業」をされ続けてはたまったものではありません。
会社(上司)が許可した残業以外は認めないというのは社員の残業時間を把握できるということでもあり、残業対策の王道といえるでしょう。
ただ、この許可制を導入した際に"許可のない残業に対しては残業代を支払わない。"と記載されている就業規則をたまに見かけますが、このような労働時間の管理方法には問題があるようです。
労働基準監督署に申告があった場合や実際に個別紛争になった場合は"許可がない残業なので、残業手当は払わない"という抗弁は通じないと思います。これは、事業主が従業員の残業を承認するには"残業命令による残業"と"黙示の承認"という2つの考え方が存在するわけです。
事業主が従業員に対して、所定労働時間中にすまないような仕事量を与え、残業すること自体を黙認しているケースでは事業主の「黙示の承認」があったという解釈になり、残業代を払わなければならないという考え方が一般的です。
残業を許可制にして、労務管理すること自体は副次的な効果も含めてよい方法だと思いますが、サービス残業対策、人件費の適正化という観点でみるのであれば、労務管理や就業規則上でもう一工夫欲しいところです。
ムダな残業代や社員の過労を排除することができ、一石三鳥くらいの効果になります。 就業規則に残業の手続きをしっかり定めましょう。