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就業規則に関する是正勧告

「常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成・届出していない。」

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出しなければならない。」と規定されています。また、就業規則の内容を変更した場合も、その都度届出が必要になります。

したがって、常時10人以上の従業員がいる会社が、就業規則の作成・届出を行っていない場合や、就業規則を変更したにもかかわらず、その届出を行っていない場合は法律違反となります。


就業規則については、次の点にも注意が必要です。これらの事項が守られていない場合も、是正勧告による指導の対象となります。


○ 会社単位ではなく、事業場単位で届出が必要です。

つまり、本社の他に、支店工場店舗などがある場合には、それぞれ就業規則を届出する必要があります。また、「常時10人以上の労働者」も、事業場ごとの労働者数で判断します。(※本社で一括して届出する方法もあります。)


絶対に記載しなければならない事項が決められている

就業規則には、絶対に記載しなければならない事項や、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項があります。たとえ、就業規則を作成・届出したとしても、これらの事項の記載が無い場合は、是正勧告により指導されることになります。


○ 従業員代表の意見を聴く

労働基準法では、「就業規則を作成・変更する場合は、従業員代表(労働組合又は従業員の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。」と規定されており、労働基準監督署へ就業規則を届け出るときは、従業員代表の意見を記載した書面を添付しなければなりません。


○ 就業規則は従業員に周知が必要です。

就業規則は届出をするだけでは不十分です。それを従業員に周知する必要があります。周知方法としては、常時従業員が閲覧できる場所に備え付ける従業員へ書面で交付するなどの方法があります。

また、就業規則に記載する事項は、下記の3つの区分に分けることができます。

1.絶対に記載しなければならない(絶対的必要記載事項)

2.定めをする場合、必ず記載しなければならない(相対的必要記載事項)

3.使用者が任意に記載することができる(任意記載事項)