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労働基準監督署の調査予告

労働基準監督署の調査(臨検監督)は、原則として予告なしに突然やって来ます。

それは、事前に予告することにより、ありのままの状態を確認することが出来なくなる可能性があるからです。

逆に、予告して来るケースとしては、電話連絡で調査予定日を告げてから訪問してくるケースや、FAXで調査予定日や準備しておく帳簿や書類などを事前に連絡してくるケースがあります。

実際には、予告して調査に入るケースの方が多いと思います。

また、出頭要求書というものが届く場合もあります。これは、現地調査を行うまでもなく、帳簿書類等を労働基準監督署まで持参させ、話を聞く程度で済むような場合です。

それでは、監督官が臨検監督で予告も無しにやって来た場合、拒否することが出来るのかというと、原則として臨検を拒否することは出来ないことになっています。

しかし、担当者や責任者が不在であったり、急に対応が出来ないような場合は、丁重に日程を変更してもらうようお願いすれば、たいがいの場合は応じてもらえます。

法律的には、監督官の臨検を拒んだり、妨げたり、尋問に答えなかったり、虚偽の陳述をしたり、帳簿書類を提出しなかったり、虚偽の帳簿書類を提出した場合は、30万円以下の罰金に処すとなっています。(労働基準法第120条)