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経営者のための労務管理セミナー

―契約社員、定額(みなし)残業代への対応の法律実務―
労働契約法20条では同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間を定めることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止しています。この第20条を根拠として争われ、無効とされた裁判が増えています。今回、第1部では、定年後再雇用による嘱託社員(有期契約労働者)、契約社員(期間6ヵ月の有期雇用)と正社員(無期契約労働者)との間の賃金の定めの相違が不合理であり、労働契約法
20 条に違反するとされ、有期契約社員の賃金の定めが無効とされた判決を中心に解説していただきます。
第2部では、現実の残業時間にかかわらず一定額の残業代を支払う「定額(みなし)残業代制」を採用している企業は数多く存在します。しかし、近時、定額(みなし)残業代制に対する批判が高まるとともに,定額残業代制を否定する「倍返し」の裁判例が相次いでいます。定額残業代をめぐる近時の混乱と今後の実務対応を解説していただきます。
【内  容】 (予定)
第1部 1 有期契約社員(嘱託社員等)と無期契約社員(正社員)との賃金格差を争われた裁判例解説
2 労働契約法第20条とは?
3 有期契約社員との労働条件設定の注意点など
第2部 1 定額(みなし)残業代制に関する近時の裁判例
2 定額(みなし)残業代制のリスク
3 定額(みなし)残業代制を定める条項の具体的検討など

▼講 師  藤田進太郎先生 弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士。
第一東京弁護士会労働法制委員会労働契約法制部会副部会長
経営法曹会議会員
北岡 大介先生 社会保険労務士
駒澤大学法学部非常勤講師(労働法) 元労働基準監督官
▼日 時  2016年9月30日(金) 13:30?17:00(開場13:00)
▼会 場  松本商工会議所(松本市中央1-23-1) 301会議室
▼参加費  顧問企業様  無料   一般の方 3,000円
▼定 員  40名
▼申し込み方法  ご希望の方は下記に記入の上、そのままファックスにてお申込みいただくか、ホームページ「お問い合わせ」より必要事項を記入の上、お申し込みください。