1か月単位の変形労働時間制の要件
1か月単位の変形労働時間制を採用するためには以下の要件が必要になります。 |
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常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を定めなければならないため(労基法第89条)、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には必ず就業規則で定めをする必要があります。 |
常時10人未満の労働者を使用する事業場は、就業規則に準ずる文書で定めることになっています。 この文書は、労働者に周知しなければなりません。周知しない状態であれば、その変形労働時間制の効力が発生しないということになりますので注意してください。 |
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労使協定は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と、また、過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面により以下の事項を協定しなければなりません。 |
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労使協定で定める場合には、有効期間を定めるとともに所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。 |
労使協定によって変形労働時間を採用した場合でも、就業規則の改訂が必要になりますので就業規則の変更届も必要になることに注意が必要です。 |
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変形期間が1か月以内であれば、4週間、10日単位などの変形期間を設けることも可能です。 |
変形期間が4週間、10日単位などの場合でも、労使協定及び就業規則でその期間の起算日を明確にする必要があります。 |