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就業規則の未作成と内容不備がもたらすリスク?

就業規則を作成していなかったり、作成していても内容に不備がある場合は、リスク・問題が生じることがあります。
労働基準法違反という「法的リスク」

就業規則を作成すべきであるにもかかわらず、作成・届出を怠っていると、労働基準監督署の立入調査があった際には、「是正勧告」が発動されます。
「是正勧告」とは、法違反に該当すると認められる時効について、労働基準監督官が是正を勧告することです。

社員を統率できない

会社としての基本ルールがない、または不備があるわけですから、社員を統率することができません。

対応が曖昧・恣意的になる。

会社の社員に対する対応(処遇)が曖昧かつ恣意的なものになり、社員が不公平感や不満を持つことになります。

トラブル解決の根拠がない。

万一、労務トラブルが生じた場合に「解決の根拠」となるものがありません。その結果、解決に必要以上の労力や時間がかかり、本業に大きな影響が及ぶ可能性があります。

民法上、契約は口約束でも成立しますが、実際にトラブルが発生すると、「言った言わなかった」の水掛け論になるケースがよくあります。
確固とした証拠となる就業規則を備え、トラブルに備えることがリスク管理の面からも大切です。